技能実習制度について
特定技能制度について
日本語について
言葉がうまく通じない可能性があるのですが、大丈夫でしょうか? |
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現場通訳指導やメール・FAXを利用して翻訳対応いたします。 |
入社前にどの程度の教育を行っているのでしょうか? |
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入国後、当組合のグループ研修センターにおいて日常会話及び専門用語の指導を行ってから、企業様へ配属いたします。 |
日本語レベルがなかなか上達しないときはどうすればよいでしょうか? |
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入国後、当組合のグループ研修センターにおいて日常会話及び専門用語の指導を行ってから、企業様へ配属いたします。 |
ケガ・病気のとき
急な病気・ケガ・事故発生時はどのようにすればよいでしょうか? |
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担当者及び母国語スタッフが病院へ引率サポートをいたします。 |
在留中の手続き
必要な書類や申請手続きがわからないのですが |
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技能実習生における煩雑な書類作成や手続きについては当組合が代行いたします。 |
受入れについて
費用はどれくらいかかるのでしょうか? |
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受入れ地域や職種によって若干金額が違ってきますので、詳細については是非ご相談ください。 詳細なお見積もりを持ってご説明いたします。 |
生活習慣の差など心配なのですが大丈夫でしょうか? |
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入国後の講習にて、買物の仕方、ごみの分別を学んだり、警察や消防の協力を得て交通ルール・防災の教育をしています。 また、社労士・行政書士による、彼らと関係のある日本の法律を学ぶ授業もあります。 |
技能実習生は休日出勤や残業はできるのでしょうか? |
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日本の労働基準法に沿って可能です。しかし、現場への慣れや技能実習の進捗を確認し、時期を見ながら導入するのが良いかと思います。 |
受入れ企業はどのような体制(準備)が必要でしょうか? |
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技能実習生が生活できる環境を整えて頂く必要があります。(寮・生活用品など) 受け入れ頂く際、当組合よりご案内致します。 |
その他
その他、トラブルの発生や緊急事態が起きた場合はどうすればよいでしょうか? |
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当組合では2名担当者制を導入しており、24時間サポートで素早く対応させていただきます。 |
特定技能実習制度全般
技能実習終了後に特定技能での在留を希望する場合,外国人は一度帰国 しなければならないのですか。 |
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帰国することなく,日本で在留資格変更の手続きができます。 |
企業ごとの受入れ人数に上限はありますか。 |
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介護及び建設分野を除いて,企業ごとの受入れ数の上限はありません。 |
在留資格「特定技能」の申請は,どのくらいで結果が出ますか。 |
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標準処理期間は,在留資格認定証明書交付申請は1か月から3か月,在留資格変更許可申請及び在留期間更新許可申請は2週間から1か月となっています。 |
費用はどれくらいかかるのでしょうか? |
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受入れ地域や分野によって若干金額が違ってきますので、詳細については是非ご相談ください。 詳細なお見積もりを持ってご説明いたします。 お問い合わせはこちら |
特定技能外国人を受け入れるために受入れ企業としての認定を受ける必要がありますか。 |
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受入れ企業が認定を受ける必要はありませんが、特定技能外国人を受け入れようとする場合、外国人本人に係る在留諸申請の審査において、受入れ企業が所定の基準を満たしている必要があります。 |
支援関係
特定技能外国人にどのような支援をする必要がありますか。 |
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受入れ機関は,法務省令に定める基準に適合する支援計画に従い,1号特定技能外国人に対し支援を実施しなければなりません。受入れ機関は,特定技能外国人を支援する体制があることが求められますが,契約により支援計画の全部の実施を弊組合に委託することにより,この基準に適合するものとみなされます。具体的には,外国人と日本人との交流の促進に関する支援,外国人の責めに帰すべき事由によらない契約解除時の転職支援のほか,特定技能雇用契約の内容に関する情報の提供,外国人が出入国しようとする空港等への送迎,適切な住居の確保に係る支援等の法務省令に規定される支援については,義務的に実施しなければなりません。 |
雇用期間に制限はありますか。 |
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1号特定技能外国人については、通算で在留できる期間の上限が5年となります。 2号特定技能外国人(建設業/造船・舶用工業)については、在留期間の上限はありません。 |
特定技能外国人を受け入れたいのですが、協同組合共栄(登録支援機関)はどのようなサポートをしてくれますか。 |
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こちらのページをご参照ください。 詳細はこちらのページにて弊組合にお問い合わせください。 |
その他
その他、トラブルの発生や緊急事態が起きた場合はどうすればよいでしょうか? |
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当組合では2名担当者制を導入しており、24時間サポートで素早く対応させていただきます。 |